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【建設業法改正】建設業の取得が容易に【35年ぶり】
2019/08/21
2020年10月に予定されている建設業法改正が大きなインパクトを与えています。
一番のポイントは
「経営業務の管理責任者」の要件が緩和されました。
5年または6年の役員経験(建設業者として)または個人事業主経験(建設業)
という要件を満たさない限り経営業務の管理責任者にはなれませんでした。
このハードルが高く、建設業許可を取れずに建設業を営むことしかできませんでした。
しかし、2020年10月から、この条件が撤廃されました。
これにより、建設業の会社に勤めていた方が、役員や個人事業主の経験なくとも、経営業務の管理責任者になることができ、技術者としての要件を満たすことで、建設業の許可の条件を1つクリアすることとなります。
建設業許可を持ってないと下請けに入れてもらいにくいという状況から抜け出すことができるようになります。
もちろん、ほかにもクリアしないハードルはありますが、この条件を突破できずに許可取得をあきらめた方は非常に多いので、この改正はありがたいなと個人的には思っております。
詳しくは、リンクを貼っておきます。
一番のポイントは
「経営業務の管理責任者」の要件が緩和されました。
5年または6年の役員経験(建設業者として)または個人事業主経験(建設業)
という要件を満たさない限り経営業務の管理責任者にはなれませんでした。
このハードルが高く、建設業許可を取れずに建設業を営むことしかできませんでした。
しかし、2020年10月から、この条件が撤廃されました。
これにより、建設業の会社に勤めていた方が、役員や個人事業主の経験なくとも、経営業務の管理責任者になることができ、技術者としての要件を満たすことで、建設業の許可の条件を1つクリアすることとなります。
建設業許可を持ってないと下請けに入れてもらいにくいという状況から抜け出すことができるようになります。
もちろん、ほかにもクリアしないハードルはありますが、この条件を突破できずに許可取得をあきらめた方は非常に多いので、この改正はありがたいなと個人的には思っております。
詳しくは、リンクを貼っておきます。