福岡県福岡市博多区中呉服町1-26
博多インテリジェントビル2階
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私たちは、スムーズな許認可取得を目的としたサポートや
コンサルティングを通して、円滑な行政と企業の関わりを支援することを
目的としております。当事務所は、九州各県で申請実績がございます。
倉庫において、寄託を受けた物品の保管を行う営業のことをいいます。
倉庫業を営む倉庫を「営業倉庫」といい、厳しい施設設備基準が設けられており、その基準をクリアしなければ登録することができません。
他人の荷物を預かり、保管料等を得る場合には、運輸局長または国土交通大臣の登録を受ける必要があります。
ただし、以下のものは倉庫業にあたらず、登録を受ける必要はありません。
・ 運送契約に基づく運送途上での一時保管(例 上屋、配送センター)
・ 修理等の役務のための保管
・ 自家保管
・ 農業倉庫
・ 駐車
こういったご質問やご要望を多くいただきます。
倉庫業の場合、周知されているケースが少なく、実際に取引されている企業が倉庫業の存在を知らないことも珍しくありません。
実際にはほぼ倉庫として使用しているケースが大半であり、事実上倉庫業法違反になっている状態を散見いたします。
保管業務がある場合、倉庫業の登録を行うことをすぐにでもご検討いただくようお願いいたします。
こういった急な取引先の要望に、なんとか対応したいというご相談をよくいただきます。
明日急に事業をストップさせないために、責任者・担当者として会社に損害を与えてしまわないために、適切な判断が必要となります。
まずは倉庫が倉庫業登録を受けることができるかどうかの事前調査から対応させていただいております。ぜひお気軽にご相談ください。
普通倉庫 ------- 建物の構造基準によって3つに分かれています。
一類倉庫
二類倉庫
三類倉庫
野積倉庫 ------- 鋼材や木材等を野積みして保管
水面倉庫 ------- 原木を水面で保管
貯蔵そう倉庫 ---- 穀物サイロ等
危険品倉庫 ----- 消防法で危険物に指定されている貨物を保管
冷蔵倉庫 ------- 食肉、水産物、冷凍食品などを冷蔵10℃以下で保管
トランクルーム ----- よくある物置タイプの倉庫
<登録要件>
1. 法第6条の欠格事由に該当しないこと
2. 倉庫の施設または設備が倉庫の種類に応じて基準に適合すること
3. 倉庫管理主任者を確実に選任できること
倉庫管理主任者の要件は、以下のいずれかに該当する方です。
1. 倉庫の管理業務に関し2年以上の指導監督的実務経験
2. 倉庫の管理業務に関し3年以上の実務経験
3. 国土交通大臣の定める「倉庫の管理に関する講習」の修了者
4. その他同等以上の知識、能力を有すると認められる者
3番目の講習受講は登録後でも可能なため、要件は緩めです。
倉庫建物は設備投資が多額に上るため、通常は建設着手前に建築図面等の段階で登録できるか否か事前に確認しておくことを推奨しております。
借りる場合においても同じく図面での事前協議をしておく必要はございます。
<倉庫業ができない地域>
1. 準住居地域を除く住居地域
2. 開発行為許可を有しない市街化調整区域
この区域ではそもそも倉庫業の開業ができませんので十分注意が必要です。
<禁止事項>
・未登録営業の禁止 (倉庫業法第3条)
【罰則:1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金】
倉庫業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。
・未登録者による誤認行為の禁止 (倉庫業法第25条の10)
【罰則:50万円以下の罰金】
倉庫業を営む者以外の者は、その行う営業が倉庫業を行うものであると人を誤認させるような表示、広告その
他の行為をしてはならない。
・名称の使用制限 (倉庫業法第25条の7)
【罰則:30万円以下の罰金】
認定トランクルーム以外の倉庫において、認定トランクルームもしくは優良トランクルームという名称または
これらと紛らわしい名称を用いてはならない。
<登録申請に必要な書類 ※1 及び2 は特に重要です>
1. 建築確認済証、完了検査済証(この書類がまずあるかどうかが最大のポイントです)
2. 関係図面(設計資料として一式で保存されていることが多いです)
(1)倉庫付近の見取り図
(2)倉庫の配置図
(3)平面図
(4)立面図
(5)断面図
(6)矩形図(かなばかりず)
(7)建具表
3. 倉庫業登録申請書
4. 倉庫明細書(冷蔵施設明細書)
5. 倉庫及び敷地についての登記簿謄本
6. 図面以外の書類(主なもの)
警備状況説明書・警備契約書
構造計算書
(床圧、横圧の計算書で建築士事務所等による、軸組・外壁、または荷ずりが2,500N/m2 以上、床が3,900N/m2以上の強度を有していることを証する書類)
平均熱貫流率の計算書
照明設備表
消防用設備等検査済証
通報機等の詳細が明示された図面
7. 倉庫管理主任者の配置の状況及び当該倉庫管理主任者の資格を記載した書類
8. 法人登記関係書類、戸籍謄本等
9. 宣誓書
10. 倉庫寄託約款
運輸局等への事前協議
まずは、取り扱う物品などと施設の規模などを相談・確認して、営業倉庫として登録が可能か事前協議を行います。
依頼
要件に合致することが協議において確認できた場合または、要件に合致するよう対応可能な場合
着手
実際に書類を作成し、要件に適合するようコンサルティングを行います。
申請
書類提出後およそ2~3ヶ月かかります。
登録
登録通知書の受領をし、登録免許税を納めます。(9万円)
料金設定届
設定した料金を届出します。倉庫保管料・荷役料・手数料・料金等を決めます。
要件に合致するかどうか、または合致させることができるかどうかの事前協議:50,000円
倉庫有効面積10万㎡以上 | 国土交通大臣権限 |
---|---|
400,000円~+消費税 |
倉庫有効面積10万㎡未満 | 運輸局長権限 |
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300,000円~+消費税 |
※当事務所の過去平均報酬 35万円