化粧品や医薬部外品の包装・表示・保管の許可を取得された業者様から
「コンタクトレンズの取扱いってどうなんですか?」
と聞かれることがあります。
コンタクトレンズは高度管理医療機器の販売業の許可というものがあり、保管するだけでもその許可が必要となります。
管轄は県ではなく、管轄の保健所がその受付窓口となっています。
いつも思いますが、細分化されすぎてるせいで許可の種類が多く事業者に負担がかなりかかっている気がします。
化粧品・医薬部外品・医薬品・医療機器etc
企業イメージという意味ではこういった商品の取扱は非常に魅力的に感じますね。